【レア道路標識】仙台東部道路の『最低速度50』標識(前編)
仙台東部道路は、宮城県亘理町の亘理ICから、同仙台市宮城野区の仙台港北ICに至る全長24.8kmの一般国道自動車専用道路である。
常磐道や三陸道と接続しており、普通の高速道路と変わらない片側2車線の高規格で整備されている。
ところが、仙台東部道路には、実質1本の道として接続している常磐道には無い特徴がある。
最高速度100km/h、最低速度50km/h規制の常設式標識のセットが立っている事。
常設式標識
しかし、この『最低速度50』の『常設式標識』が、全国でもかなり貴重なレア道路標識なのだ!
国内の標識クラスタにとっては、きっと、遠くからでもわざわざ撮りに行きたい衝動に駆られる標識だろう(笑)
それでは、何故、この標識がレアなのだろうか。
高速自動車国道と自動車専用道路の主な違いの一つとして、以下の速度規制の違いが挙げられる。
以上の表は、道路上に速度規制標識が一切無い場合の規制である。つまり、高速自動車国道は標識が無くても最高100km/h規制、最低速度規制が適用されるのだ。
しかし、一般国道自動車専用道路(以下、自動車専用道路とする)の中にも高速自動車国道並みに立派な道路も存在し、そういう道路では規制速度が一般の高速道路と同じ100km/h規制に指定されることもしばしばある。
だが、幾ら高速道路の様な見た目でも、標識が無ければ自動的に60km/h規制になってしまう(!!) これは、日本の高速道路の非常に勿体無い部分だと個人的に思う。
その為、自動車専用道路を100km/h規制に指定したい時は、100km/h規制を表す速度規制標識を別途設置する必要があるのだ。
この時に、必ず最低速度50の標識がセットで付いてくる。
つまり、最低速度標識が使われる場面はと言うと、表下段の『一般国道自動車専用道路』に高速自動車国道と同じ規制を適用したい時に限られるのだ。
普通の高速道路や、単なる自動車専用道路には設置されない代物なので、必然的にレアな存在になってしまう。
これだけでもレア要素は十分だが、アルミ板の常設『最低速度50』標識が更に珍しくなる理由には、また別の側面もある。
【続く】