【レア道路標識】仙台東部道路の『最低速度50』標識(前編)

仙台東部道路は、宮城県亘理町の亘理ICから、同仙台市宮城野区仙台港北ICに至る全長24.8kmの一般国道自動車専用道路である。

 

常磐道三陸と接続しており、普通の高速道路と変わらない片側2車線の高規格で整備されている。

 

ところが、仙台東部道路には、実質1本の道として接続している常磐道には無い特徴がある。

 

最高速度100km/h、速度50km/h規制の常設式標識のセットが立っている事。

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アルミ板常設標識は、写真の通り普通の道路に設置されているタイプの標識である

常設式標識

 

しかし、この『最低速度50』の『常設式標識』が、全国でもかなり貴重なレア道路標識なのだ!

 

国内の標識クラスタにとっては、きっと、遠くからでもわざわざ撮りに行きたい衝動に駆られる標識だろう(笑)

 

それでは、何故、この標識がレアなのだろうか。

 

高速自動車国道と自動車専用道路の主な違いの一つとして、以下の速度規制の違いが挙げられる。

 

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一般国道自動車専用道路を100km/h規制にするには、別途標識が必要

以上の表は、道路上に速度規制標識が一切無い場合の規制である。つまり、高速自動車国道は標識が無くても最高100km/h規制、最低速度規制が適用されるのだ。

 

しかし、一般国道自動車専用道路(以下、自動車専用道路とする)の中にも高速自動車国道並みに立派な道路も存在し、そういう道路では規制速度が一般の高速道路と同じ100km/h規制に指定されることもしばしばある。

 

だが、幾ら高速道路の様な見た目でも、標識が無ければ自動的に60km/h規制になってしまう(!!) これは、日本の高速道路の非常に勿体無い部分だと個人的に思う。

 

その為、自動車専用道路を100km/h規制に指定したい時は、100km/h規制を表す速度規制標識を別途設置する必要があるのだ。

 

この時に、必ず最低速度50の標識がセットで付いてくる。

 

つまり、最低速度標識が使われる場面はと言うと、表下段の『一般国道自動車専用道路』に高速自動車国道と同じ規制を適用したい時に限られるのだ

 

普通の高速道路や、単なる自動車専用道路には設置されない代物なので、必然的にレアな存在になってしまう。

 

これだけでもレア要素は十分だが、アルミ板の常設『最低速度50』標識が更に珍しくなる理由には、また別の側面もある。

 

続く